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2004.07.01

 

アクアコンサルティングでは『月刊 アクア通信』を発行しております。
身近な税金(個人・相続・会社など)について、お役に立つ情報を掲載していきます。
ご意見・ご感想などお待ちしております。
月刊アクア通信
2005年1月01日号
 「 税制改正対策のススメ 」 

新年の初回は、今年の税制がどう変わるのかを考えてみましょう。H 15年度・H16年度改正が、今年から影響を受ける内容も多いので、H17年度税制改正のみならず、今年から変わる内容を理解する必要があります。

キーワードは「人材投資減税」「所得税増税」「消費税改正」です。経営者や個人事業主のみならず、給与所得者にも影響大な改正です。題して「税制改正対策のススメ」です。

@ H17年度与党改正大綱(春の通常国会にて決定します)⇒H15・16年度のような大幅改正が少ないのが、今年度の特徴です。代表的な改正をピックアップしてみましょう。

•  定率減税縮小…所得税は 18年1月から10%(現行20%)に、個人住民税は18年6月徴収分から7.5%(現行15%)に縮小。

•  人材投資 (教育訓練)促進税制

@企業の教育訓練費 (研修の講座料や教材費、外部への研修委託費など)を過去2年間の平均額よりも増やした企業が対象。

A大企業: (今期の教育訓練費−過去2年間の平均教育訓練費)×25%(法人税額の10%が限度 )を法人税額から控除。

B中小企業:教育訓練費総額×税額控除率 (法人税額の10%が限度)を法人税額から控除。

「税額控除率」=増加率の 1/2(上限20%)。「増加率」=(今期の教育訓練費−過去2年間の平均教育訓練費)÷過去2年間の平均教育訓練費

•  国民年金の取扱い…国民年金に係る社会保険料控除の適用要件として、支払いをした旨を証する書類を、確定申告書や年末調整時に添付・提出を義務付け。

•  H 15年度改正・H16年度改正による今年の影響

(1)所得税増税

@H 16年度から増税⇒配偶者特別控除(最大38万)の加算部分廃止(配偶者控除38万とのダブル適用が廃止 )

AH 17年度から増税⇒老年者控除(50万控除。65歳以上で、合計所得1000万以下の人が対象 )の廃止

(2) 消費税改正…H15年度改正で、H17年度から改正の影響が大きく及ぶ

@事業者免税点引下げ… 2年前の課税売上が1000万超の事業者は、課税事業者となる。

A簡易課税適用基準引下げ… 2年前の課税売上が5000万超の事業者は、簡易課税の選択不可となる。 

これらをふまえて「税制改正対策」としては、減税項目は「制度を生かせる時期に有効活用する」、増税項目は「制度・内容を理解して」「代替案を模索して」「早めに影響額を算出する」といったところでしょうか。そうはいっても「よくわからないな〜」という方は私ども税理士に、ひと声おかけください。税制改正の影響額をシュミレーションいたします。

次回は2月になると、いよいよ確定申告の時期ですので、確定申告についてです。「確定申告とはなんぞや?」を予定しております。


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