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アクアコンサルティングでは『月刊 アクア通信』を発行しております。
身近な税金(個人・相続・会社など)について、お役に立つ情報を掲載していきます。
ご意見・ご感想などお待ちしております。
月刊アクア通信
2005年8月30日号
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「 相続時精算課税贈与とは、なんぞや?(2) 」
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今月は第11号の続編の「相続時精算課税贈与とは、なんぞや?(2)」についてです。前回は、どんな内容かを説明しましたが、今回は、どんな利用方法があるのか、どんな方に便利か、という使い勝手を説明します。
(1)相続時精算課税贈与とはなんでしょうか? ⇒
第11号参照
(2)従来の贈与税との比較は? ⇒
第11号参照
(3)相続時精算課税贈与の留意点は?
一度選択すると、選択した親からの贈与は以後すべて相続時精算課税贈与となる⇒暦年贈与(年110万まで無税)には戻れない。
住宅取得資金贈与であれば3,500万円まで非課税(ただし平成17年末までの贈与)⇒この場合、贈与する親の年齢制限もない。
暦年贈与の利用が良いのか、総合判断が必要。⇒@のとおり、暦年贈与に戻れないので、選択すべきどうか、選択するタイミング・金額などの慎重な判断が必要です。
相続財産に加算すべき金額は、贈与時の課税価格。⇒相続時の課税価格で、相続税の計算に合算されるわけではない。
(4)有効的な利用方法は?
将来値上がりする可能性の高い財産⇒(3)Cのように、贈与時の課税価格で、相続税を計算するので、贈与時から相続時にかけて、値上がりしていれば有効な相続対策といえます
(例)都市計画変更の予定地や収用予定地、業績好調な株式など
※評価額の高くなりそうな同族会社の自社株を、評価の低い時期に生前贈与するということも有効な対策です。
着実に収益を生む財産⇒借入金もなく、安定した賃料収入が確保される物件を、建物の相続税評価額(中古物件であれば、低い評価になっているケースが多い)で生前贈与する。
※この場合、敷金の引継ぎを考慮すべきことと、土地の贈与をどうするか、考慮する必要があります。
賃貸物件を建ててから贈与する⇒現金で賃貸物件を建ててから贈与すると、現金贈与よりも貸家評価額は大幅に減額します。
贈与に関しては、相続税との関係を切放せないので、総合的なシュミレーションが必要になるかと思われます。ぜひ私ども税理士にも、ひと声おかけください。
次回は「経理合理化のススメ」を予定しております。
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